2020年3月24日
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羽生田たかしWEB通信25号
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【参議院厚生労働委員会において質疑】
平素は私の政治活動に格別のご理解を賜り誠に有難うございます。
さて、東日本大震災復興特別委員会に続き、先日3月19日、参議院厚生労働委員会において、「新型コロナウイルス感染症対策」について質疑を行いました。
私が質問した内容をまとめさせて頂きましたので是非ご一読ください。
【3月19日参議院厚生労働委員会 13:00より】
新型コロナウイルス感染症に関する受診患者や医療者(家族)等への罹患により、休業を余儀なくされる医療機関等への補償や補填を政府に質問を致しました。
政府からは医療機関が自主的に休業し、労働者を休業させる場合は、経済上の理由により事業活動の縮小を余儀なくされたものに該当するものとして、雇用調整助成金*の特例措置の対象になり得る。また、北海道には知事が感染拡大防止のために住民や企業に活動の自粛を要請している地域については、助成率の上乗せがあると旨の答弁を引き出しました。
*雇用調整助成金=需要の減少など経済上の理由により事業活動の縮小を余儀なくされた事業主の方が、労働者に対して一時的に休業等を行い労働者の雇用の維持を図った場合に休業手当等の一部を助成するもの
以下、概要(議事録抜粋)を載せております。
ご覧下さい。↓↓
○=羽生田たかし
●=答弁者
○医療機関において受診した患者が後に新型コロナウイルス陽性と判断され、医療者自身が要請と判断されたことにより、その後の消毒や他の患者への影響などがないように配慮するための期間や、来院する患者の不安を払拭するため、2週間程度の自主休業を余儀なくされる医療機関は現実にあっております。
今回の新型コロナウイルス感染症に関する緊急対応策第2弾の「雇用調整助成金の特例措置の拡大」の適応などについて簡潔にご説明願いたい。
●今回、緊急対策の第二弾といたしまして、新型コロナウイルス感染症に関しまして特例措置を拡大しました。具体的には、雇用調整助成金の特例措置の対象を中国関係に限定することなく、新型コロナウイルス感染症の影響を受ける全ての事業主の方に拡大したほか、雇用保険の被保険者期間が6か月未満の労働者の方も助成対象とするなどの更なる要件の緩和を行ったところであります。
また、新型コロナウイルス感染症患者が他の地域に比べて多数かつ集中的に発生し、感染拡大防止のために地方公共団体の長が住民、企業の活動自粛を要請している地域、(現時点では北海道)その地域におきまして、助成率の上乗せ、あるいは雇用保険の被保険者とならない非正規の労働者を対象とした支援等、更なる特例措置の実施をしているところであります。
○厚労省の通知では受診後に患者がコロナ陽性と判定されても標準予防策を講じていれば濃厚接触とならず診療継続可能としていますが、国民・患者の理解を得るために休業を余儀なくされる事も事実であります。陽性患者の受診や医療従事者に感染者が出たこと等により、院長(開設者が)自主的な判断により2週間程度の休診にする場合にも「雇用調整助成金」が適用されると理解してよいか。
●一般論として申し上げますと、現状におきまして新型コロナウイルス感染症の拡大防止が強く求められている中で、医療機関が自主的に休業し労働者を休業させる場合については、経済上の事由により企業活動の縮小を余儀なくされたものに該当するとして助成対象となり得ると考えであります。
○その上に、一部、非常に感染が多い地域においてはプラスして助成があり、今でいえば北海道がその対象になるという理解でよろしいか。
●北海道につきましては、知事が感染拡大防止のために住民あるいは企業の活動自粛を要請している地域でありますので、上乗せの助成率が適用になるということであります。
参議院議員
羽生田たかし
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